特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に受け取ることができる老齢厚生年金です。
厚生年金保険に加入していたときの報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算されます。
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老齢年金特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に受け取ることができる老齢厚生年金です。
厚生年金保険に加入していたときの報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算されます。