特別支給の老齢厚生年金について

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特別支給の老齢厚生年金について


昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。


「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。


なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。