本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度(特例的な繰下げみなし増額制度)

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本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度(特例的な繰下げみなし増額制度)


70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることとなります。

繰下げみなし増額制度は昭和27年4月2日以後に生まれた方、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した方が対象です。


繰下げみなし増額制度は80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は適用されません。


過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響する場合があります。