高年齢雇用継続基本給付金
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
(※)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html)
