高年齢雇用継続給付の支給要件

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高年齢雇用継続給付の支給要件

支給対象期間において、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります。)(これを「支給対象月」といいます。)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。

1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※)未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

(※)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html