高年齢雇用継続給付の支給対象期間

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高年齢雇用継続給付の支給対象期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間とは次のとおりです。


1.60 歳到達日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間
2.60 歳到達時に受給資格を満たしていない場合は、受給資格を満たした日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間
3.60 歳到達時に被保険者でなかった者は、新たに被保険者資格を取得した日または受給資格を満たした日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間

なお、高年齢再就職給付金については、上記に加えて、支給対象期間は、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html