療養(補償)等給付

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療養(補償)等給付

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者療養給付(複数業務要因災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

療養(補償)等給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。

「療養の給付」は、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます)で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます(これを現物給付といいます)。

「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html