遺族(補償)等給付 遺族(補償)等年金

労災保険 労災保険

遺族(補償)等給付 遺族(補償)等年金

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者遺族給付(複数業務要因災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。

遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類があります。

遺族(補償)等年金

遺族(補償)等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

なお、「被災労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱらまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者となる順位は次のとおりです。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

③ 60歳以上か一定障害の父母

④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母

⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※ 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

※ 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。

※ 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります(これを「転給」といいます)。※ ⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(これを「若年停止」といいます)。

遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて、遺族(補償)等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。

なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)または「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)を提出してください。

なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)等給付の請求と同時に、同一の様式で行うことになります。船員については、船員保険分を全国健康保険協会(協会けんぽ)に請求する場合があります。

受給権者が2人以上いる場合同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。

世帯を異にし、別々に暮らしている場合などやむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を等分して受領することは認められません。

代表者の選任は、年金を請求するときまたは転給により年金を請求するときなどに「遺族(補償)等年金代表者選任(解任)届」(年金申請様式第7号)を所轄労働基準監督署長へ提出してください。

遺族(補償)等年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html