遺族(補償)等給付 遺族(補償)等一時金

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遺族(補償)等給付 遺族(補償)等一時金

遺族(補償)等一時金が支給される場合

次のいずれかの場合に支給されます。

① 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合

② 遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

受給権者

遺族(補償)等一時金の受給資格者は、①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)。

同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。

なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。

① 配偶者

② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母

③ その他の子・父母・孫・祖父母

④ 兄弟姉妹

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書」(様式第15号)または「遺族一時金支給請求書」(様式第16号の9)を提出します。

なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)等一時金の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。

遺族(補償)等一時金は、遺族(補償)等年金の場合と同様に、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html