二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。
給付の要件
1 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
① 血圧検査
② 血中脂質検査
③ 血糖検査
④ 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。
2 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
3 労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。
給付の内容
二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。
1 二次健康診断二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
① 空腹時血中脂質検査空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)および血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
② 空腹時血糖値検査空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
③ ヘモグロビンA1C(エーワンシー)検査食事による一時的な影響が少なく、過去1~2か月間における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査
※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査・ 負荷心電図検査階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査・ 胸部超音波検査超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査
⑤ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
⑥ 微量アルブミン尿検査尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
2 特定保健指導特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。
具体的には、次の指導を行います。
① 栄養指導適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
② 運動指導必要な運動の指針を示す指導
③ 生活指導飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は特定保健指導は、実施されません。
請求の手続き
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出してください。
請求に当たっての注意事項
1 請求期間
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3か月以内に行ってください。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合は、3か月を過ぎてからの請求も認められます。
① 天災地変により請求を行うことができない場合
② 一次健康診断を行った医療機関の都合などにより、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合
2 給付を受けることができる回数
二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断等を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付の要件を満たしていた場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-1.html

