国民年金の加入
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。
第1号被保険者の加入の手続き
手続き窓口
住所地の市区役所または町村役場
手続きに必要な持ちもの
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
提出期限
退職日の翌日から14日以内
提出者
ご本人または世帯主
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。

