会社を退職したときの国民年金の手続き

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会社を退職したときの国民年金の手続き

健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。

配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合→ 国民年金第3号被保険者

配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合
→ 国民年金第1号被保険者

配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等)
→ 国民年金第1号被保険者

国民年金第1号被保険者となる場合の手続き

(1)会社を月末にやめた場合
例:3月末に会社をやめ、4月1日からは会社に就職しない場合
4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。
この場合、「4月1日に厚生年金保険の資格喪失、4月1日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。

(2)会社を月の途中にやめた場合
例:4月15日に会社をやめ、4月16日からは会社に就職しない場合
4月16日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。
この場合、「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月16日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。

(3)会社を3月末にやめ、4月途中で新たに会社に入社した場合
例:4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職した場合
4月16日から国民年金第2号被保険者となり、4月末以降も第2号被保険者である場合、4月分の保険料を納付する必要はありません。
この場合、「4月16日に国民年金第1号の資格喪失、4月16日に国民年金第2号の資格取得」となります。また、4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。

(4)会社を3月末にやめ、4月途中で新たに会社に入社したが、すぐに退職した場合
例:3月末で会社をやめ、4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職したが、20日に会社をやめた場合
4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月16日から第2号被保険者、4月21日から4月末以降も国民年金第1号被保険者である場合、4月分の保険料は納付する必要があり、また4月に厚生年金保険に加入した分も、会社から保険料を徴収されます。
この場合、「4月1日に国民年金第2号の資格喪失、4月1日に国民年金第1号資格取得、16日に国民年金第1号資格喪失、16日に国民年金第2号資格取得、21日に国民年金第2号資格喪失、21日に国民年金第1号資格取得」となります。4月1日および4月21日の国民年金第1号資格取得手続きが必要です。