育児・介護休業法 改正ポイント【育児①】

育児・介護休業法 育児・介護休業法

育児・介護休業法 改正ポイント【育児①】

▶︎令和7(2025)年4月1日から施行

①子の看護休暇:利用できる範囲が拡大

改正内容施行前施行後(R7.4.1~)
対象範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由①病気・けが
②予防接種・健康診断
①②に加えて③感染症に伴う学級閉鎖等入園(入学)式、卒園式
除外対象①週の所定労働日数が2日以下②継続雇用期間6か月未満①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃
名称子の看護休暇子の看護休暇

②残業免除:小学校就学前までの子までに拡大

改正内容施行前施行後(R7.4.1~)
対象範囲3歳未満の子施行を養育する労働者小学校就学前までの子を養育する労働者

③短時間措置:代替措置にテレワーク追加

改正内容施行前施行後(R7.4.1~)
代替措置①育児休業に関する制度に準ずる措置
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
①②③④に加えて
⑤テレワーク等の措置

④テレワーク導入:努力義務に
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑤育休取得状況の公表:300人超企業の義務に

改正内容施行前施行後(R7.4.1~)
対象企業従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

◆公表内容:公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを公表。
◆公表時期:年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内。◆公表方法:インターネット(両立支援のひろば)など、 一般の方が閲覧できる方法で公表。

「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」(東京労働局)を加工して作成(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html