育児・介護休業法 改正ポイント【育児①】
▶︎令和7(2025)年4月1日から施行
①子の看護休暇:利用できる範囲が拡大
| 改正内容 | 施行前 | 施行後(R7.4.1~) |
| 対象範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ①②に加えて③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式、卒園式 |
| 除外対象 | ①週の所定労働日数が2日以下②継続雇用期間6か月未満 | ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
②残業免除:小学校就学前までの子までに拡大
| 改正内容 | 施行前 | 施行後(R7.4.1~) |
| 対象範囲 | 3歳未満の子施行を養育する労働者 | 小学校就学前までの子を養育する労働者 |
③短時間措置:代替措置にテレワーク追加
| 改正内容 | 施行前 | 施行後(R7.4.1~) |
| 代替措置 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②フレックスタイム制 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 | ①②③④に加えて ⑤テレワーク等の措置 |
④テレワーク導入:努力義務に
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
⑤育休取得状況の公表:300人超企業の義務に
| 改正内容 | 施行前 | 施行後(R7.4.1~) |
| 対象企業 | 従業員数1,000人超の企業 | 従業員数300人超の企業 |
◆公表内容:公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを公表。
◆公表時期:年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内。◆公表方法:インターネット(両立支援のひろば)など、 一般の方が閲覧できる方法で公表。
「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」(東京労働局)を加工して作成(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html)

