育児・介護休業法 改正ポイント【育児②】

育児・介護休業法 育児・介護休業法

育児・介護休業法 改正ポイント【育児②】

▶︎2025(令和7)年10月1日 施行

柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

事業主は、下記の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。

始業時刻等の変更
テレワーク等(10日/月)
保育施設の設置運営等
新たな休暇の付与(10日/年)
短時間勤務制度

テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可能。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
個別周知・意向確認の方法は、面談や書面交付等により行う必要があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられます。

意向聴取の方法は、面談や書面の交付等により行う必要があります。

意向の配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、 労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。

さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望ましいです。

  • 子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
  • ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

厚生労働省ホームページを加工して作成(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html