次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
2025(令和7)年4月1日 施行
従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。
(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
計画策定時の育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2把握等(PDCAサイクルの実施)
育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2に関する数値目標の設定
※1 男性の育児休業等取得率とする予定(省令)
※2 フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とする予定(省令)
一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
施行日(2025(令和7)年4月1日)以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。
