【年金クイズ】
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、[ ]歳から受け取ることができます。
【答え】65
老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。
加入していた年金制度により、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。老齢厚生年金については、生年月日に応じて、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることがあります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることができます。
国民年金保険料を納付した期間や免除を受けた期間のほか、サラリーマンや公務員として厚生年金保険や共済組合等に加入した期間や、専業主婦(主夫)として国民年金に加入していた期間についても、老齢基礎年金の計算に含まれます。
60歳から65歳までの間に受給開始時期を繰り上げて減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に受給開始時期を繰り下げて増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」の制度があります。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方が受け取ることができる年金です。
厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることができます。
老齢厚生年金にも、老齢基礎年金と同様に「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の制度があります。
特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日 )以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
※共済組合等に加入したことにより、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります。
※長期加入者の方・障害の状態にある方は、受給開始年齢の特例があります。

