年金を受け取るために必要な資格期間

老齢年金 老齢年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。
ただし、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になります。

資格期間とは

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るのに必要な資格期間は、次の期間等の合計になります。

厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
② 各共済組合等の組合員期間。
国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
④ 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間。
⑤ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合等に加入している方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。(任意加入し、保険料を納付した期間は③に入ります。)
⑥ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の障害年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の遺族年金受給者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者
*昭和61年4月からは、老齢(退職)年金受給者以外はすべて、20歳から60歳まで国民年金に加入する ことになっています。
⑦ 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
*平成3年4月からは、20歳以上の学生はすべて、国民年金に加入することになっています。
⑧ 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。 
(大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保険料納付済期間または保険料免除等期間を有する方に限ります。)

*上記④~⑦は、すべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。
*上記③(納付猶予された期間)および⑤~⑧(合算対象期間)は、資格期間の対象となりますが、年金額には反映されません。
*日本国籍を取得した方や日本で永住許可を受けた方の場合、20歳以上60歳未満の海外在住期間のうち、合算対象期間として資格期間に含まれる場合がありますので、お近くの年金事務所へご相談ください。

<厚生年金保険の加入期間とは>
加入期間は、厚生年金保険に加入した月から加入をやめた日(退職日の翌日など)の前月までの月単位で計算します。
坑内員と船員の加入期間は、昭和61年3月までの期間は実際の加入期間を4/3倍し、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は実際の加入期間を6/5倍して計算します。

資格期間の特例

平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になりますが、以下のいずれかの特例に該当する場合は、資格期間を満たしたものとみなされます。
【特例1】被用者年金制度加入者の特例
厚生年金保険または共済組合等の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある。
・昭和27年4月1日以前 20年・昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
・昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
・昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
・昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年

【特例2】中高齢者の特例
40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金保険の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある。
・昭和22年4月1日以前 15年
・昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
・昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
・昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
・昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年
【特例3】その他の特例
①昭和29年4月以前から引き続く15年間に、坑内員として実際に12年以上加入している。
②昭和61年3月31日までに漁船員の特例(実期間11年3カ月以上)を満たしている。(ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方に限ります。)
③退職共済年金の特例受給の資格期間を満たしている。
④恩給など旧制度で老齢(退職)給付を受け取ることができる。