加給年金額と振替加算

老齢年金 老齢年金

加給年金額

厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給が開始した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときには「加給年金額」が加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時または退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。この場合、加給年金額を加算するためには、「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年。

対象者年額(令和6年度)
配偶者234,800円
1人目・2人目の子各 234,800円
3人目以降の子各 78,300円

老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に34,700円~173,300円が特別加算されます。

配偶者が老齢(退職)年金(被保険者期間が20年以上、または中高齢の特例に該当する場合に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。このとき、「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要となる場合があります。

振替加算

配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金に「加給年金額」が加算されている場合、その対象になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が終了します。
このとき、ご本人(年金を受ける方)が老齢基礎年金を受け取る場合、配偶者によって生計を維持されており、下記の要件をすべて満たすと、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。
これを「振替加算」といいます。

【振替加算を受ける方の要件】
① 生年月日が「大正15年4月2日~昭和41年4月1日」の間であること。
② ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年未満であること。

ご本人が65歳になった後に、配偶者が以下に該当する場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
・厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
・退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。