繰上げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。
繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4% 年金額が減額され(たとえば、60歳時点では24%減額されます)、その減額率は生涯変わりません。
また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
繰上げ受給の減額率は、生年月日により異なります。
昭和37年4月2日以降生まれの方・・・繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)
昭和37年4月1日以前生まれの方・・・繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%)
<繰上げ受給を請求する際の注意事項>
① 繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。(特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢基礎年金を繰上げする場合等を除き、どちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。)
③ 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金に ついて同時に繰上げ受給の請求をしなくてはいけません。
④ 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることは できません。
⑤ そのほか、以下の点にご注意ください。
・障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。
・寡婦年金を受け取ることはできません。
・国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
・繰上げ受給を取り消すことはできません。
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の繰上げ受給
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方も、希望すれば60歳から受給開始年齢の前月になるまでの間に老齢厚生年金を繰り上げて受け取ることができます。
繰上げ受給の老齢厚生年金の年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る額から、繰上げ請求日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%減額されます。
老齢基礎年金と同時に繰上げが必要になるなど、繰上げ受給を請求する際の注意事項は同様です。
<老齢基礎年金の繰上げについて>
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している方も、65歳までの間に老齢基礎年金を繰り上げて受給することができます。
