雇用保険と年金との調整

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雇用保険と年金との調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)を受給している方が、雇用保険の失業給付または高年齢雇用継続給付を受給する場合、年金額の全部または一部が支給停止されます。

雇用保険の失業給付(基本手当と年金)

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)や退職共済年金は、ハローワークで求職の申込みをしたときは、実際に失業給付を受けたかどうかには関係なく、一定のあいだ加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。

年金が支給停止される期間(調整対象期間)は、求職の申込みをした月の翌月から失業給付の受給期間が経過した月 または所定給付日数を受け終わった月までです。

ただし、調整対象期間中に失業給付を受けなかった月分の年金の支払いや、失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払い開始は、約3カ月後となります。

事後精算について

調整対象期間中に、失業給付を受けた日が1日でもある月は、年金の全額が支給停止されます。
このため、失業給付を受けた日数の合計が同じであっても、月をまたいで失業給付を受けたかどうかの違いにより、年金が支給停止される月数が異なる場合があります。

この場合、失業給付の受給期間が経過した日(または所定給付日数を受け終わった日)以降に調整が行われ、さかのぼって年金が支払われます。これを「事後精算」といいます。
なお、失業給付の受給期間中に、求職活動を行わない旨の申立てを行った場合においても、事後精算(給付制限期間を含む)が行われるのは、失業給付の受給期間が経過した日以降になります。

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が支払われるものです。

年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の6%に相当する額です。