遺族年金とは

遺族年金 遺族年金

遺族年金とは
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類
遺族年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の方が対象で、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

子のある配偶者遺族基礎年金遺族厚生年金
遺族基礎年金遺族厚生年金
子のない配偶者遺族厚生年金
父母遺族厚生年金
遺族厚生年金
祖父母遺族厚生年金

「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。
30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。一定の条件を満たす妻には中高齢の寡婦加算があります。

遺族の年齢要件
子、孫(「子のある配偶者」「子のない配偶者」などの「子」を含む)
・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
※婚姻していない場合に限ります。
※死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

・遺族基礎年金:子のある配偶者である場合、年齢要件はありません。
・遺族厚生年金:死亡当時、55歳以上であること。(受給開始は60歳からになります。)ただし、遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳より前でも遺族厚生年金を合わせて受け取ることができます。父母、祖父母
・死亡当時、55歳以上であること。(受給開始は60歳からになります。)