公的年金は一人1年金が原則ですが、遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、ご自身の老齢基礎・老齢厚生年金、障害基礎年金または旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。
老齢基礎・老齢厚生年金
老齢基礎年金と遺族厚生年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。
老齢厚生年金の受給権がある場合
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
複数の遺族厚生年金の支給を受けている方については、それぞれの年金額に応じて年金額が支給停止されます。
障害基礎年金
障害基礎年金をあわせて受け取ることができます。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が 65 歳未満の場合は、遺族厚生年金かご自身の障害基礎年金のどちらか一方しか受け取ることができません。
旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金
旧厚生年金保険の老齢年金(または通算老齢年金)の 1/2 をあわせて受け取ることができます。
旧国民年金の老齢年金(または通算老齢年金)をあわせて受け取ることができます。
