国民年金の独自給付

老齢年金 老齢年金

国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。
どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者  (任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。会社員(厚生年金保険に加入)や公務員(共済組合に加入)とその被扶養配偶者を除く、自営業者や学生などの加入者を「国民年金第1号被保険者」といいます。

平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上の期間が必要です。

寡婦年金の金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4になります。

<寡婦年金を請求する際の注意事項>
➀夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合は、請求することができません。
※夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、以下に該当する方となります。
・夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
・夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
②妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は、請求することができません。
③妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
④寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。

保険料納付済期間は、1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。

死亡一時金の金額

死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

<死亡一時金を請求する際の注意事項>
➀死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。
②死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
③死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。