請求時期(障害年金)

障害年金 障害年金

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
このことを「障害認定日による請求」といいます。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。
このことを「事後重症による請求」といいます。