障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額
*年金額等は、令和6年度の金額です。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
障害基礎年金( 1級 )1,020,000円 + 子の加算額
障害基礎年金( 2級 )816,000円 + 子の加算額
障害厚生年金( 1級 )報酬比例の年金額 x 1.25 + 配偶者の加給年金
障害厚生年金( 2級 )報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金
障害厚生年金( 3級 )報酬比例の年金額
障害手当金 (報酬比例額の年金額✕2)を一時金として支給 最低保障額は1,224,000円
障害年金額(報酬比例)・障害手当金額の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額 x 7.125 / 1000 x 平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額 x 5.481 / 1000 x 平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬月額 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
平均標準報酬額 平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
加入期間の月数 加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
子の加算額と加給年金額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
障害基礎年金 子の加算額
対象者 子(18歳になった後の最初の3月31日までの子・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)
金額 子2人まで 1人につき234,800円 / 子3人目から 1人につき78,300円
障害厚生年金 加給年金額
対象者 配偶者(65歳未満)
金額 234,800円
