育児休業の概要

育児・介護休業法 育児・介護休業法

休業の定義

労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業

対象労働者

1.労働者(日々雇用を除く)
2.有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要

子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

3.労使協定で対象外にできる労働者

・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

回数

○子1人につき、原則2回
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能

①新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
②配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
③離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
④子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
⑤保育所等入所を希望しているが、入所できない場合

○子が1歳以降の休業については、子が1歳までの育児休業とは別に1回ずつ取得可能
○1歳以降の休業について上記①の事情が生じた場合に限り、1歳6か月又は2歳までの育児休業も再度の取得が可能

期間

○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日以降の産前・産後休業期間、育児休業期間、産後パパ育休期間を合計して1年間以内の休業が可能

期間 (延長する場合)

○1歳6か月までの育児休業は、次の要件(②ウに該当する場合は②ウのみ)に該当する場合に取得可能

①子が1歳に達する日において(パパ・ママ育休プラスで1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であること

②次の特別の事情があること

ア 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
イ 子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
ウ 新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合

③1歳6か月までの育児休業を取得したことがないこと

※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長可

厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html