○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳以降の休業の申出は、2週間前まで(1歳到達日(2歳までの育児休業の場合は1歳6か月到達日)の翌日以降は1か月前まで)
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、休業1回につき1回に限り開始予定日の繰上げ可
○1か月前までに申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で休業1回につき1回に限り終了予定日の繰下げ可 1歳以降の休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより撤回可
○1歳までの育児休業は撤回1回につき1回休業したものとみなす。1歳以降の育児休業は各1回撤回可、撤回後の再度の申出は原則不可

