昨年5月に改正された次世代育成支援対策推進法(次世代法)が、4月から始まります。
①常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が行動計画を策定・変更する時は、育児休業等の取得状況、労働時間の状況の把握(PDCA サイクルの確立)をするとともに、育児休業等の取得状況、労働時間の状況に係る数値目標を設定することが必要となります。(100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
・育児休業等の取得状況:男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」の状況
・労働時間の状況:フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、健康管理時間)の状況
②くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定基準が改正され、あわせてくるみん認定マークとトライくるみんマークも改正されます。
厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54924.html

