有期雇用労働者の育児休業

育児・介護休業法 育児・介護休業法

法に基づく育児休業は、期間を定めて雇用される者(有期雇用労働者)には要件を課して適用されています。

しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、その要件を満たしているか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。

なお、パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が他の正社員よりも短い者であっても、期間の定めのない労働契約の下で働いている場合は、法に基づく育児休業の対象となるため、「パートタイマーは育児休業をすることはできない」等の定めをすることはできません。

育児休業の対象となる有期雇用労働者とは、申出時点において、子が1歳6か月(法第5条第4項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない労働者です(法第5条第1項、第5項)。

上記に該当する有期雇用労働者は育児休業をすることができるので、有期雇用労働者が在籍する事業所においては、このことについて、あらかじめ明らかにしておきましょう。

また、育児休業中の有期雇用労働者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。

厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html