令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります

ニュース ニュース

60歳に達した日(その日時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。

令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の支給額は、各月の賃金の10%相当額となり、60歳時点の賃金が64%超75%未満に低下した場合の支給額は、その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額となります。

厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html