雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(1) 支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(2) 支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)× 67%
■出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合
| 支払われた賃金の額 | 支給額 |
| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% |
| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額 |
| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 | 支給されません |
休業開始時賃金日額の上限額
休業開始時賃金日額の上限額は15,690円となります(令和7年7月31日までの額)。出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):15,690円×28日×67%=294,344円
(3) 支給申請期間
◼申請開始日(いつから申請できるか)
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。ただし、①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から、申請可能となります。
◼申請期限(いつまでに申請する必要があるか)
申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を提出する必要があります。
