育児休業給付金

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原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

(1) 支給要件

① 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

・ 産後休業(出生日の翌日から起算して8週間)は育児休業給付金の対象外です。 産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。

・ 休業開始後に他の子に係る産前産後休業又は育児休業や、介護休業が開始された場合は、それらの休業の開始日の前日をもって当初の育児休業給付金は終了します。

・ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。
育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。

③ 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。
支給単位期間が1か月に満たない場合も、就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下かどうかで判断します。

(期間を定めて雇用される方の場合)④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

(2) 支給額

育児休業給付金の支給額 =休業開始時賃金日額×支給日数×67%
(育児休業開始から181日目以降は50%)

◼ 支給上限額(令和7年7月31日までの額)休業開始時賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円となります。支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。
(給付率67%)支給上限額 315,369円 支給下限額 57,666円
(給付率50%)支給上限額 235,350円 支給下限額 43,035円
支給下限額は育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われなかった場合の額であり、以下の例のとおり、育児休業中に支払われた賃金額によってはこの額を下回ることがあります。

◼ 育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合

支払われた賃金の額育児休業給付金の支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上支給されません

(3) 支給単位期間

「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(休業開始日(または応当日)から翌月の応当日の前日まで。
その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。
育児休業を2回に分割して取得する場合は、それぞれの休業期間ごとに考えます。