出生後休業支援給付金

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令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

(1) 支給要件

① 同一の子について、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。

・ 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
・ 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、定日のうち早い日」「子の出生日または出産予から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

配偶者の育児休業を要件としない場合
1.配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

(2) 支給額

出生後休業支援給付金の支給額 =
  休業開始時賃金日額×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限)×13%

◼ 支給日数が28日の場合の支給上限額と支給下限額(令和7年7月31日までの額)
(給付率13%) 支給上限額 57,111円   支給下限額 10,443円