◆ 育児休業
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育するために、希望すれば取得できる制度です。
取得できるのは、次のような方です:
原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
日々雇い入れられる者は除かれます。
期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は、育児休業をすることができます。
労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
◆ 産後パパ育休
子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)まで、2回に分けての分割取得が可能
28日間には土日も含まれます
子どもが産まれていなくても、出産予定日から取得することができます
上限4週間(28日間)よりも長く育児休業を取得したい場合は、産後パパ育休ではなく、通常の育児休業を取得することができます
◆ 育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます
雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
2025(令和7)年4月1日より、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

