あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
①入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。
②単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。
③子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付してください。
速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
①原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
①子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書を添付してください。
②やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。
厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

