両親が協力して育児休業を

育児・介護休業法 育児・介護休業法

産後パパ育休(出生児育児休業)

○育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。(出産された女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度は主に男性が対象となりますが、養子を養育しているなどの場合は女性であっても対象となります。)
○労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することができます。

パパ・ママ育休プラス

○両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
○要件
 ①配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
 ②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
 ③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
○1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/index.html