退職後の年金加入

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退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入します。
それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。
扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)についても、同様に手続きが必要です。
この手続きを行わないと、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合があります。

1 厚生年金保険の適用事業所に再就職する

厚生年金保険の適用事業所に再就職する方は、加入の手続きを事業主が行うため、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカードを事業主に提示する必要があります。同時に健康保険に加入します。

2 国民年金の第1号被保険者となる

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)以外の方は、すべて国民年金の第1号被保険者となります。

3 国民年金の第3号被保険者となる

厚生年金保険や共済組合に加入している被保険者に扶養される、国内に居住する20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。

4 国民年金に任意加入する

60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した月数が少なく、満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
日本に国籍がある20歳以上65歳未満の海外在住者も任意加入することができます。

5 厚生年金保険に任意加入する

厚生年金保険では、被保険者が70歳に達すると被保険者資格を喪失します。ただし、70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない方で、事業所に勤めている方は、受給資格期間を満たすまで、「高齢任意加入被保険者」として厚生年金保険に任意加入することができます。