年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)
次の期間を合計して10年(120月)以上の期間が必要です。
● 厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間
● 国民年金保険料を納めた期間
● 国民年金保険料の納付を免除された期間
● 国民年金第3号被保険者であった期間
● 学生納付特例や納付猶予が認められた期間
● 合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の概要
老齢基礎年金
●保険料を納付した期間などが原則として10年以上ある方が65歳から受け取ることができます。
●昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る令和7年度の老齢基礎年金は、満額で年額831,700円です。( 20歳から60歳までの40年間保険料を納付した場合の金額)
老齢厚生年金
●厚生年金保険の加入期間がある方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から支給されます。
特別支給の老齢厚生年金
●昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前に生まれた方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合に支給されます。
●支給開始年齢は、生年月日によって異なります。
年金の受給開始年齢について
年金の受給開始時期は60歳から75歳まで自由に選択できますが、受給開始を遅らせるほど、受け取れる年金額は増えていきます。
繰上げ受給
●希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができます。
●繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、生涯にわたって年金額が減額されます。
繰下げ受給
●希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができます。
●繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、最大84%増額された年金を生涯にわたって受け取ることができます。また、令和5年4月以降は、70歳以上80歳未満の間に、繰下げの申出を行わず65歳到達時点の年金額を65歳到達時点にさかのぼって請求することを選択した場合は、請求の5年前の日に繰下げ申出をしたものとみなされます。
