退職すると健康保険の被保険者資格を失いますので、現在加入している健康保険の資格確認書や被保険者証は使えなくなります(資格喪失後の継続給付を受けられる場合を除く)。健康保険の資格確認書や被保険者証は返却しなければなりません。
医療保険制度には、主に会社員などが事業所単位で加入する「健康保険」、自営業者などが世帯単位で加入する「国民健康保険」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」があります。日本国内に住所のある方は、いずれかの医療保険制度に加入することが義務付けられています。
後期高齢者医療制度に加入されている方が退職した場合
75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)は後期高齢者医療制度に加入することとなっており、マイナ保険証もしくは後期高齢者医療広域連合より発行された資格確認書や被保険者証を使用し給付を受けることとなります。
1 再就職先の健康保険に加入する
健康保険の適用事業所に再就職する方は、引き続き健康保険に加入することになり、加入の手続きは事業主が行います。なお、70歳未満の方については厚生年金保険にも加入することになりますので、基礎年金番号通知書等、基礎年金番号がわかるものを事業主に提出する必要があります。
2 健康保険に加入している家族の被扶養者になる
被扶養者になるには、被保険者(扶養する方)の三親等内の親族で主として被保険者によって生計が維持されていること、原則として日本国内に住所を有すること等の条件を満たす必要があります。
3 引き続き個人で全国健康保険協会・健康保険組合に加入する(任意継続被保険者)
退職する日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある方は、申請により退職日の翌日から2年間、健康保険に加入することができます。
4 国民健康保険に加入する
前記の1~3以外の方は、国民健康保険に加入します。
