傷病(補償)等年金について
業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)、複数事業労働者傷病年金(複数業務要因災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
(1)その負傷または疾病が治っていないこと。
(2)その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。
傷病等級に応じて、傷病(補償)等年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。
傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続きはありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)等年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)等給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。
出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-13.html
