障害(補償)等給付
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
給付の内容
残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。
●障害等級第1級から第7級に該当するとき障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金
●障害等級第8級から第14級に該当するとき障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。
請求の手続き
障害(補償)等給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)または「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を提出してください。
また、各請求書に添付する診断書に、医師または歯科医師の診断を記入してもらってください。(個人番号の記載された請求書を医療機関に提示したり、送付したりすることのないようご注意ください。)
診断書料を請求する場合は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)または「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を、併せて提出してください。
なお、特別支給金の支給申請は、原則として障害(補償)等給付の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。
船員については、船員保険分を全国健康保険協会(協会けんぽ)に請求する場合があります。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-8.html
