葬祭料等(葬祭給付)について
葬祭料等(葬祭給付)の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。
なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。
葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。
請求の手続
所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)または「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出してください。
請求にあたって必要な添付書類について
死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類が必要となります。
ただし併せて遺族(補償)等給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。
葬祭料等(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html
