介護(補償)等給付

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介護(補償)等給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者介護給付(複数業務要因災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給の要件

1 一定の障害の状態に該当すること。介護(補償)等給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護、随時介護を要する障害の状態は、次のとおりです。

常時介護

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)

②・両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する

 ・両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にある

など①と同等度の介護を要する状態である

随時介護

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない

2 現に介護を受けていること。民間の有料の介護サービスなどや親族または友人・知人により、現に介護を受けていることが必要です。

3 病院または診療所に入院していないこと。(注)

4 介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと。(注)

(注) これらの施設に入所している間は、施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから、支給対象とはなりません。

請求の手続き

介護(補償)等給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、「介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書」(様式第16号の2の2)を提出してください。

介護(補償)等給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-4.html