インボイス制度

タックスプランニング

インボイス制度
税率が複数あっても、事業者が消費税を正確に納めることができるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。

消費税の仕組み
消費税は、価格の一部として最終的に消費者が負担したものを、事業者が納付する仕組みです。
事業者が納付する税額は、「売上げ時に受け取った消費税額」から「仕入れ等の際に支払った消費税額」を差し引いて計算します。

この差し引く計算を「仕入税額控除」といい、仕入税額控除をするためには、その金額が正しいことを確認できるよう、インボイスの保存が必要です。

インボイスがない仕入れや経費については、原則として、「仕入税額控除」ができません。

※簡易課税制度や2割特例を使うことで、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。

※令和11年(2029年)9月末までは、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

インボイス制度
複数税率に対応し、事業者が消費税を正確に納めるために必要な制度がインボイス制度です。

インボイスの記載事項
インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、以下の事項が記載された書類やデータをいいます。
なお、請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイスとなります。

インボイスの記載事項
① インボイスの交付先である相手方の氏名または名称
② 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率
⑥ 10%・8%それぞれの消費税額等

簡易インボイス
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業では、インボイスの記載事項の一部を省略した簡易インボイスを交付することができます。
受け取ったインボイスに宛名等の記載がなくても、不備ではなく簡易インボイスである場合があります。

「インボイス制度について」(国税庁)を加工して作成
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm#invoice-system