第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。
国民年金第3号被保険者となる場合の手続き
国民年金第3号被保険者の資格取得の手続きが必要です。配偶者(被保険者)が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
配偶者である国民年金第2号被保険者が退職した場合
国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります。
また、国民年金第1号被保険者は国民年金保険料の納付が必要です。
保険料の納付が難しい場合
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除になる場合があります。
納付が難しい場合は、必ず免除等の申請を行ってください。また、退職(失業等)により納付が困難な場合は、特例免除が申請できます。

