老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金額(満額)= 年額831,700円(月額69,308円)
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円(月額69,108円)
*年金額等は、令和7年度の金額です。
老齢基礎年金の計算式

*国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。
そのため、上記計算式においては、それぞれ 4分の3免除⇒4分の1納付、半額免除⇒半額納付、4分の1免除⇒4分の3納付 と表記しています。
*平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は1/3、4分の1納付は1/2、半額納付は2/3、4分の3納付は5/6で、それぞれ計算します。
*20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も、保険料納付済期間に含みます。
*免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。
(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
<加入可能年数について>
昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間(この期間を「加入可能年数」といいます)の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
<付加年金について>
国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、「200円×付加保険料納付済月数」の額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
<年金額を満額に近づけたい方へ>
60歳から65歳になるまでの間に任意加入(第2号被保険者を除く)をして、満額の年金に近づけることができます。
