遺族年金の受給要件

遺族年金 遺族年金

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

① 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
② 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
④ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。

① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
② 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日*から5年以内に死亡したとき。
③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
⑤ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき。
*初診日とは、死亡の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
(同一傷病で転医があった場合でも、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。)

・配偶者については、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の配偶者)も含まれます。
・子については、死亡した方の実子または養子を指します。養子縁組されていない配偶者の子は含まれません。

保険料の納付要件
遺族基礎年金の受給要件①、②および遺族厚生年金の受給要件①、②については、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

保険料の納付要件の特例
死亡日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当する場合、納付要件を満たすものとされています。
・死亡日において、65歳未満であること
・死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと