遺族年金は、亡くなられた月の翌月分から受け取ることができます。
年金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの要件にも該当する場合は、あわせて受け取ることができます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります。
また、子の人数に応じて加算されます。
子のある配偶者が受け取るとき
年額816,000円 +(子の加算額)
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
年額816,000円 +(2人目以降の子の加算額)
※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方 ‥‥ 年額813,700円
※2 1人目および2人目の子の加算額 ‥‥ 各 234,800円
3人目以降の子の加算額 ‥‥‥‥‥‥ 各 78,300円
遺族厚生年金
遺族厚生年金の年金額は、亡くなられた方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算されます。

※1 平均標準報酬月額………平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2 平均標準報酬額…………平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 遺族厚生年金の長期要件の場合は、乗率は死亡した方の生年月日に応じて異なります。
※4 遺族厚生年金の短期要件について、厚生年金保険の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
共済加入期間を有する方については、各共済加入期間とそれ以外の加入期間の報酬に応じた額をそれぞれ計算し、日本年金機構と各共済組合等からそれぞれの遺族厚生年金を受け取れます。ただし、遺族厚生年金の短期要件の場合は、日本年金機構と各共済組合等のいずれか一か所から、まとめて受け取ることになります。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るとき
次の①と②の額を比較し、高いほうが遺族厚生年金の額となります。
① 亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
②「上記①の額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額 の1/2」を合計した額
※ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額については、子の加給年金額を除いた額になります。
中高齢の寡婦加算額
次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円が加算されます。
●夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合。
●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた「子のある妻」(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳になった年度の3月31日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合。
●遺族厚生年金の長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の加入期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などにより20年未満の加入期間で受給資格期間を満たした方は、その期間)以上なければ、中高齢の寡婦加算額は加算されません。
●昭和31年4月1日以前生まれの妻が、遺族厚生年金を受け取ることができるようになった当時65歳以上であったとき、または中高齢の寡婦加算額を受け取っている方が65歳になったときは、中高齢の寡婦加算額が経過的な加算額(生年月日に応じて減額)に変わります。
●遺族基礎年金を受け取ることができるときは、中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算を受け取ることができません。
●障害基礎年金を受け取っている間は、経過的寡婦加算を受け取ることができません。
