20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限
20歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
・前年所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります( 扶養親族等がいない場合の所得額です)。前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』です。
・恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
・海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
業務上の病気やけがによる支給調整等
同一の病気やけがによって、障害年金と労災保険の障害給付が行われるときは、労災保険の給付の一部が減額される場合があります。
また、同一の病気やけがで労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、障害年金を受け取ることができません。
障害年金と他の年金の調整
公的年金は一人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金とご自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。
支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるとき(65歳以後)
■障害基礎年金と老齢厚生年金
障害基礎年金を受けている方が、〔老齢基礎年金と老齢厚生年金〕を受けられるようになったときは、65歳以後、障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受けることができ、次のいずれかの組み合わせを選択することになります。
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
障害基礎年金 + 障害厚生年金
障害基礎年金 + 老齢厚生年金
■障害基礎年金と遺族厚生年金
障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後あわせて受けることができます。また、〔遺族基礎年金と遺族厚生年金〕を受けている方が障害基礎年金を受けられるようになったときも同様に、次のいずれかの組み合わせを選択することになります。
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
障害基礎年金 + 障害厚生年金
障害基礎年金 + 遺族厚生年金
支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるとき(65歳前)
■障害年金と他の年金
支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるときには、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。
障害基礎年金 + 障害厚生年金
遺族厚生年金

