療養(補償)等給付の請求手続

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療養の給付を請求する場合

療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号) または「療養給付たる療養の給付請求」(様式第16号の3) を提出します。

療養の費用を請求する場合

所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)または「療養給付たる療養の費用請求書」様式第16号の5を提出します。
なお、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(2)または様式第16号の5(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(3)または様式第16号の5(3)を、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(4)または様式第16号の5(4)を訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(5)または様式第16号の5(5)を、提出します。

指定医療機関等を変更するとき

すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が、帰郷などの理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」様式第6号または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」様式第16号の4を提出します。

請求書様式

療養の給付(現物給付) 

業務災害通勤災害
療養の給付請求書第5号第16号の3
指定病院等(変更)届第6号第16号の4

療養の費用の支給(現金給付) 

業務災害通勤災害
療養の費用請求書第7号(1)第16号の5(1)
療養の費用請求書(薬局)第7号(2)第16号の5(2)
療養の費用請求書(柔整)第7号(3)第16号の5(3)
療養の費用請求書(はり・きゅう)第7号(4)第16号の5(4)
療養の費用請求書(訪看)第7号(5)第16号の5(5)

厚生労働省ホームページを加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html